こんにちは。ビザ子です。

もう確定申告期間が始まっていますね!

ビザ子も今年は医療費とふるさと納税の税金控除のために生まれて初めて確定申告を行う予定なので、色々調べてみました。

が、初めに正直に言っておきますと、今日は調べるだけで力尽きてしまいました(笑)。

なので、今日は「下調べ編」として日記を書いています。

後日、続き(「実践編」とか)をアップし、全て終わった後で全体を整理した「まとめ編」も書けたらなぁと思っています。

確定申告の期間

平成28年(2016年)分の確定申告期間は2017年2月16日(木)から2017年3月15日(水)です。

ですが、ビザ子のように医療費などの控除の申請(これを「還付申告」というそうです)のみを行う場合は1月1日から手続が可能です。

国税庁のHPに「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」と書いてありました!

(国税庁「タックスアンサー」http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

しかも、5年間提出可能ということは、今年の3月15日までに手続が間に合わなくても大丈夫ということですよね。

だったら、税務署が混んでるこの時期でなくて、もっと空いてる時期にやったほうが良いのかな…。

まぁ、今年はすでにやる気マンマンなので近日中にやっちゃうつもりですが。

確定申告のやり方を調べてみた

国税庁HP「平成28年分確定申告特集」で気になることを調べていきます。

上記HPから引用した箇所については引用符(”~”)を付けて記載しておきますね。

確定申告に必要な書類

確定申告書のほか、申告内容に応じて、給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)医療費の領収書等の必要書類を準備します。

ふむふむ。

おや。他のページにはこんな情報も。

「マイナンバーカード」(※「マイナンバー通知カード」でないので注意)または「マイナンバーを確認できる書類+身元確認書類」が必要なのね。

確定申告書の作成方法

所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などは、「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。

(※)「確定申告書等作成コーナー」を利用して、画面案内に従って入力すれば、税額などが自動計算されます。

「確定申告書等作成コーナー」というのは国税庁のHP内に設置されたコーナーのようですね。

必要情報を入力すれば自動計算されるということなので、思ったよりカンタンそうです!

提出方法

(1) e-Tax(電子申告)で申告する(事前に利用開始のための手続等が必要です。)。
「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書などは、e-Tax(電子申告)により送信することができます(平成29年1月16日(月)から同年3月15日(水)は、メンテナンス時間を除き24時間送信可能です。ただし、平成29年1月16日(月)は、午前8時30分から利用可能です。詳しくは「e-Taxの利用可能時間」をご覧ください。)。
(2) 郵便又は信書便により住所地等の所轄税務署に送付する。
通信日付印により表示された日が提出日になります(詳しくは「税務手続に関する書類の提出時期」をご覧ください。)。
(3) 住所地等の所轄税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます(税務署の開庁時間内でもご利用いただけます。)。

e-Taxが簡単そうでいいなと思ったのですけど、e-Taxを利用するためには「マイナンバーカード」(※しつこいようですが「マイナンバー通知カード」でないので注意)と「ICカードライタ」が必要とのこと。

どっちも持ってないので無理だな。

郵便で送付するのが現実的ですかね。

郵便事故で紛失したらどうなっちゃうんだろうという不安はありますが…。

初めてだし、経験のためにも税務署に持参するのもいいかなと思ったのですけど、きっとこの時期は混んでますもんね~。

その他の情報

下記の情報は国税庁のHPではよくわからなかったので、キュレーションサイトなどを参照して調べました。

  • 納税者本人だけでなく、同一生計の家族の医療費も対象になる。
  • 医療機関等の領収書は原本が必要らしい。
  • 医療機関への交通費も控除の対象になる。タクシーは領収書が必要、公共交通機関は領収書不要。
  • 医師から処方された薬だけでなく、薬局やドラッグストアで購入した薬も控除の対象になるものがある(全部じゃない)。

 

後で調べたら国税庁のHPにもそれっぽい記載があったので(全部じゃないですが)リンクを貼っておきます。

  1. タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
  2. タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  3. タックスアンサー No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

ちなみに3.を見ると、審美目的の歯科矯正費用は医療費控除の対象にならないって書いてありますね。

ビザ子の場合、先生から「医療費控除の対象になる」とお墨付きをもらっているので大丈夫のはずですが、状況によってはダメな場合があるってことですかね。

 

ビザ子が必要なものを準備してみた

ビザ子はe-Taxを使えないので郵送か持参で提出することにしました。

必要な書類を整理すると下記の通り。

  1. 確定申告書 ←「確定申告書等作成コーナー」で作成する予定
  2. 源泉徴収票(原本)
  3. 医療機関やふるさと納税の領収書(原本)
  4. マイナンバーを確認できる書類 ←通知カードのコピーを使用する予定
  5. 身元確認書類 ←免許証のコピーを使用する予定

 

1.はこれから作成するから良いとして、2.~5.は準備が必要ですね。

 

まず2.源泉徴収票。これはちゃんと保管してあったのですぐ見つかりました。

3.領収書。ふるさと納税の分はまとめて保管してあったので大丈夫でしたが、医療機関の領収書は、年度を問わず数カ所に放り込んであったので、これらをかき集めて、年度ごとに整理し、2016年度分のものを医療機関別にまとめました(これだけで1時間ぐらいかかった…)。

4.マイナンバー通知カードが見つからない…!昨年、職場にコピーを提出した後でどこかにしまったはずなんだけど…。もうちょっと探してみます…。

5.免許証はいつも持ち歩いてるので大丈夫。マイナンバー通知カードが見つかったら、まとめてコピーしてこようと思います(自宅にコピー機がないのでコンビニで)。

 

というわけで今日はここまでで時間切れ。

本当は申請書の作成までやっちゃいたかったんだけど…。

 

第2弾「書類作成編」はこちら

インビザライン47日目:確定申告(医療費控除)してみる~書類作成編

第3弾「提出編」はこちら

インビザライン49日目:確定申告(医療費控除)してみる~提出編

ビザ子の今日のひとこと

ビザ子ビザ子

マイナンバー通知カード、どこにやっちゃったんだろう…。

今後はちゃんと保管しておこうと思いました。

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