こんにちは。ビザ子です。
昨日も侍ジャパンが勝ちましたね!
これで2次ラウンド全勝。
1次ラウンドも全勝だったので、6連勝ですか。
ここまでの成績は期待してなかったので嬉しい誤算です!
さて、次は準決勝。3/22(水)ですね。
準決勝からは会場がアメリカになるので、試合時間も日本の朝10時からとかなんですよね。
仕事、休めないだろうなぁ〜 (つд`)
平成28年分の確定申告期間が終了
さて、平成28(2016)年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は
2017年2月16日(木)から3月15日(水)まで
でした。
昨日で終了したことになります。
このブログを見てくださっている方は歯列矯正をされている方が多いのかなと思いますが、みなさん、医療費控除の申請はちゃんとしましたか~?
まだの方、
あきらめないでっ!
昨年分の医療費控除の申請はまだできますよっ
確定申告期間を過ぎても「あきらめないでっ」
国税庁のHPには、医療費控除を申請できる期間についてこのように書かれています。
1 還付申告とは
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
まず、多額の医療費を支出した場合などに、納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告を還付申告といいます。
この還付申告は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間行うことができるとされています。
つまり、2016年(2016年1月1日~12月31日)に支払った医療費については、2017年1月1月~2021年12月31日に行うことができます。
せっかくなので、ここ7年分の還付申告可能な期間をまとめてみました!
支出年 | 還付申告可能な期間 |
2011年 | 2012/1/1~2016/12/31 |
2012年 | 2013/1/1~2017/12/31 |
2013年 | 2014/1/1~2018/12/31 |
2014年 | 2015/1/1~2019/12/31 |
2015年 | 2016/1/1~2020/12/31 |
2016年 | 2017/1/1~2021/12/31 |
2017年 | 2018/1/1~2022/12/31 |
というわけで、2011年分の医療費はもう手遅れですが、2012年分以降の医療費なら、今からでも還付申告ができますよ~。
時間が経ってしまったからといってあきらめずに申告しましょう!
源泉徴収票、領収書を紛失しても「あきらめないでっ」
源泉徴収票を紛失した場合
当時の勤務先に源泉徴収票の再発行をお願いしましょう。
当時の勤務先が倒産等ですでに存在しない場合、何らかの理由で頼みにくい場合、頼んだが再発行を拒否されたような場合は、税務署で相談に乗ってくれるようです。
医療費の領収書を紛失した場合
この場合は医療機関に領収書の再発行をお願いしましょう。
再発行に応じてくれない医療機関もあるようですが、診療日や金額を記載した別の書類(診療証明書等)を発行してくれることもあるようなので、まずは交渉してみるのがよいと思います。
ただし、有料の場合もあるようですので、しっかり確認しましょう。
また、医療機関が領収書の再発行も診療証明書等の発行もしてくれない場合、治療を受けた家族の氏名、支払年月日、支払先の病院名、支払金額などの記録があれば、還付申告を受け付けてもらえることもあるようですので、税務署に相談してみましょう。
こんな裏技も!(わりと正攻法)
e-Taxを使って電子的に手続する場合は、源泉徴収票や領収書の提出を省略することができます。
ただし、「法定申告期限から5年間は、保存しておく必要があります」とされていますので、申告内容に疑義があった場合などに提出を要求されることがあるんでしょうね。
ですが、逆に言えば、何事もなければ提出しないで済んでしまう場合もあるということです。
国税庁のe-Taxのページに書いてありますので参考にしてみてください。
【添付書類の提出省略等】
平成19年分以後の、所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の一定の第三者作成書類について、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
ただし、法定申告期限から5年間は、保存しておく必要があります。(1 よくある質問(Q&A) >4. データ作成(帳票選択・帳票編集・電子署名・添付書類) >添付書類も電子的に提出できますか。)
医療費が10万円以下でも「あきらめないでっ」
よく「医療費が10万円を超えると税金が戻ってくる」って聞きますよね。
なので、10万円以下だと控除が受けられないのかなーと思ってしまいがちですけど、ところがどっこい、医療費が10万円以下でも控除が受けられる場合があるんです。
国税庁のHPに以下の記載があります。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
基本は、実際に支払った医療費から保険金などの補填額を引いた額から、さらに10万円を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。
ここから「10万円」の基準が出てきたわけですね。
ですが、赤字の部分を見てください。
例外規定があります。
ここで、総所得金額等とは、サラリーマンなどで給与所得以外の収入がない人であれば、給与所得額(年収から給与所得控除を差し引いた後の額)を指します。
All Aboutのこちらの記事を参考にすると、給与所得額が200万円未満となるのは、年収311万6000円未満の場合とのこと。
つまり、年収311万6000円未満の場合は、先ほどの計算で差し引く額として、10万円でなく給与所得額の5%が適用されることになります。
例えば、わかりやすく給与所得が150万円(年収だと240万円)の場合、150万円の5%、すなわち7万5千円を差し引いて計算することになります。つまり、この7万5千円を超えた部分が医療費控除の対象となるということです。
なんだか小難しい話になりましたが、要は、年収311万6000円未満の場合は医療費が10万円以下でも医療費控除の対象となるということです。
該当する方は還付申告を行うことを検討してみましょう。
「あきらめないでっ!」(しつこいw)
参考:ビザ子の過去の日記
ビザ子も今年初めて還付申告をやってみたのですが、思ったより難しくなかったですよ!
もしこれから還付申告をする方がいたら、以下に還付申告関係の日記のリンクをまとめておきますので、参考にしてみてください♪
→インビザライン42日目:確定申告(医療費控除)してみる~下調べ編
→インビザライン47日目:確定申告(医療費控除)してみる~書類作成編
→インビザライン49日目:確定申告(医療費控除)してみる~提出編
ビザ子の今日のまとめ
1. 還付申告は5年間可能なので、確定申告期間を過ぎてもあきらめないでっ
2. 源泉徴収票や領収書を紛失してもなんとかなる場合が多いのであきらめないでっ
3. 年収311万6000万円未満なら医療費が10万円以下でも申告できるのであきらめないでっ
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