こんにちは。ビザ子です。
今日は、「免許証(等の身分証明書)の便利なコピー方法」について書いてみたいと思います。
もしかして常識なのかもしれませんが、ビザ子は知らなかったので…。
ちなみに、昨年(2017年)、矯正費用など高額の医療費を支払った方は、おそらくこれから医療費控除の確定申告(還付申告)をするのではと思います。
窓口で申請する場合は身分証明書の提示だけでよかったはずですが、郵送や税務署の時間外ポストへの投函で申請する場合は身分証明書のコピーが求められます。
そのときにもきっと役立つ情報かと思い、ご紹介させていただきます!
(インビザラインに関係ある話だという必死のアピールw)
ビザ子の場合
今回、ビザ子が身分証明書のコピーを必要としていたのは、ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請手続のためです。
一昨年(2016年)で味をしめ、昨年(2017年)もふるさと納税をしていました。
一昨年はインビザライン費用の支払いもあったため、医療費控除の還付申告をする際に、ふるさと納税の還付申告も一緒に行っていたのですけど、昨年は高額医療費の支払いがなかったため、ふるさと納税のためだけに還付申告をするのが馬鹿馬鹿しくなり、初めてワンストップ特例制度を利用してみることにしました。
で、ワンストップ特例制度の申請手続のためには、
- 申請書
- 身分証明書のコピー
を寄付先の自治体に翌年の1月10日必着で送付する必要があります。
ビザ子は、身分証明書として、「運転免許証」と「マイナンバー通知カード」を利用することにしたのですが、いずれも表裏両面のコピーが必要とのこと。
さらに、書類の提出は寄付先の自治体ごとに行う必要がありますが、ビザ子は3つの自治体に寄付をしていたので、3セットの身分証明書コピーを用意する必要があります。
つまり、
- 運転免許証:2枚(表裏)✕3セット(3自治体)=計6枚
- マイナンバー通知カード:2枚(表裏)✕3セット(3自治体)=計6枚
で合計12枚のコピーが必要になることがわかりました。
職場のコピー機を使用で使うのは憚られるので(というか「窃盗罪」になるらしい)、コンビニでコピーすることにしたんですけど、
1枚10円として12枚で120円。
高すぎィ!(ドケチ)
と思い、何か良い方法はないかと調べ始めました。
すると、
あるじゃないですか!
コピー代が半分で済む方法が…
免許証等のコピー代が半分で済む方法
免許証等のコピー代が半分で済む方法とは、
ものすごく簡単で、
ありえないほど単純なものでした。
それはズバリ、
「コピー機の免許証コピー機能を使う」
という方法です。
え?それって常識じゃね?
と思ったそこのあなた。
そんなことも知らないのかよ!
カブロン(クソ野郎)!
と思ったそこの内藤哲也選手(せっかくアイコン作ったのでむりやり登場させましたw)。
ふだんコンビニのコピー機を使ってない人は知りませんよ…。
たぶん、知らない人、日本中に沢山いると思いますよ…。
一方で、知ってさえしまえば、やり方は至って簡単。
誰にでもできちゃいます。
大手コンビニのコピー機には、たいてい「免許証コピー」といった機能が付いています。
コピー機の種類によって機能の名称や表示場所は多少違うのですが、コピーメニューを開くと、たぶんどこかに「免許証コピー」のような機能がありますから、それを選びましょう。
あとは画面の指示に従ってコピーを取るだけ。
原稿ガラスに免許証の表面を下にして置いてコピー、次に裏面を下にして置いてコピーすると、なんということでしょう。
表面と裏面がまとめて1枚の用紙にプリントされています。
(詳しい操作方法を知りたければ「免許証コピー コンビニ」とかでググってみよう。)
この機能を使わなければ、表面で1枚、裏面で1枚の合計2枚の用紙が必要だったところ、1枚の用紙で済んじゃうんですよ。
もちろん、コピー代も1枚分で済んじゃいます(コピー機の種類によって違うかもしれませんが)。
ビザ子はこの方法で、120円かかるはずだったコピー代を60円で済ませることができました。
60円の節約です。
たかが60円ですが、されど60円ですよ。
10円のうまい棒が、まとめて会計すれば5本、1本ずつ分けて会計すればなんと6本も買えちゃうんですよ?!
それに、コピー代だけでなく、紙の枚数が減ったことによって、もしかしたら郵送時の送料も節約できるかもしれません。
これから医療費やふるさと納税で還付申告のために身分証明書のコピーを取られる方は、ぜひこの方法を試してみてくださいね!
(おまけ)還付申告の期限おさらい
ちなみに、2017年に行なったふるさと納税のワンストップ特例制度の申請期限は2018年1月10日となっています。
この日までに寄付先の自治体に到着している必要がありますので、忘れてた方は急いで手続しましょう!
でも、もし過ぎちゃっても大丈夫。
税務署に還付申告の手続をすればよいだけです。
確定申告の期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までですが、還付申告は翌年の1月1日から行うことができ、申告期限は5年です。
つまり、2017年中に行なったふるさと納税や医療費支払いに対する還付申告は、2018年1月1日から2022年12月31日まで行うことができるんです。
ちなみに還付申告について書いた過去の記事はこちら。
よかったら参考にしてみてください♪
ビザ子の今日のひとこと
もうすぐ確定申告の時期ですね。
記事本文にも書きましたけど、還付申告は確定申告期間以外でもできます。
税務署が混んでる時期を避けたい方は、確定申告期間前(または後)にやっちゃうっていうのも手ですよ♪
関連記事
いつも下記2つのブログランキングにクリックをいただき、ありがとうございます!
ビザ子「ブログランキング」参加中!にほんブログ村 歯科矯正ランキングを見る
歯列矯正 人気ブログランキングを見る
タグ : ふるさと納税, 免許証の便利なコピー方法, 医療費控除, 確定申告, 還付申請