こんにちは。ビザ子です。
当ブログのアクセスログなどを見ますと、最近は確定申告や医療費控除関係のページがよく見られているようです。
そういえばもう確定申告の期間が始まってますもんね〜。
意外と知らない?医療費の還付申告ができる時期
以前の記事で書きましたけど、医療費控除の還付申告は、確定申告期間以外でもできます!
医療費の支払いが発生した年の翌年1月1日から5年間、いつでも手続きすることができるんです。
ここは誤解されやすいポイントなので、正しく認識しておいてくださいね!(そういう私も去年手続きするまで知らなかった…笑)
そんなの素人に言われたって信用できるかよ!
というそこのあなた。
その”疑ってかかる”姿勢、嫌いじゃないです(笑)
国税庁のページにちゃんと書かれてますので、よかったら下のリンクから実際のページを見に行ってください。
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。(引用元:国税庁HP「No.2030 還付申告」)
なので、確定申告を行う必要のない人は、確定申告期間中に還付申告を行う必要はありません。
特にこの時期は税務署が混んでいるので、混雑を避けたい、職員にゆっくり相談したい、提出の列に並びたくないって人は時期をずらしてもいいかもしれませんね。
なお、この時期は手続きする人が多いため、休日も開庁している日があったりするので、休日に手続きしたい人は、逆にこの時期を狙うって手もあるかと思います。
ま、いつでもいいのでお好みでってことですね。
過去の還付申告関係の記事をまとめておきますね~。
なお、今年からいくつか改正があったようなので(医療費の領収書が不要になったとか)、最新情報は国税局HPなどでご確認ください♪
↓おまけ
歯並びの定点観測
さて、本日は金曜日。歯並びの定点観測の日です。
歯並びの定点観測とは、歯並びを(ほぼ)同じ位置、同じ角度から撮影した写真を見比べてみて、歯並びの変化を確認しようという企画で、毎週金曜日に行っているものです。
とうとう定点観測開始後1年を超えました!\(^o^)/
それでは早速、
- すごく古い写真(2017/2/24):53週間前
- ちょっと古い写真(2017/8/24):27週間前
- 最新の写真(2018/3/1):昨日
の順で、時系列に表示していきます!
レッツ定点観測♪
正面から
八重歯(右上5番)がだいぶ引っ込んできました。
上下の歯の噛み合わせも一時期(真ん中の写真の時期)、浅くなっていましたけど、それも改善されてきたので、上下の歯の隙間が小さくなってきています。
マウスピースは残り11枚。
この11枚でさらに八重歯を引っ込めていきつつ、全体的な歯並びを微調整していくのだと思います♪
↓参考までに他の角度の写真も載せておきま~す。
斜め上から
斜め下から
ビザ子の今日のひとこと
ビザ子の周りの自営業の人は確定申告の追い込み時期のようです。
今週末、実家に帰ってゆっくりさせてもらおうと思ったら断られました…(実家は自営業です)。
確定申告される皆さん、がんばって!
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